2026-07-18
歯列矯正は医療費控除の対象になる?いくら戻るか計算方法を解説

歯列矯正が医療費控除の対象になる条件、控除額の計算方法、いくら戻るかの概算、デンタルローンや申請の流れを解説します。
※写真はイメージです
矯正治療は費用がかかるからこそ、「医療費控除は使えるのか」「いくら戻るのか」を知っておきたいものです。歯列矯正は、機能改善を目的とした治療であれば医療費控除の対象になり得ます。本記事では、対象になる場合・ならない場合の考え方と、控除額の計算方法、申請の流れを分かりやすく解説します(金額は概算です。実際の判断は税務署・税理士にご確認ください)。
矯正は医療費控除の対象になる?
国税庁の見解では、年齢や目的からみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象とされています。特に「発育段階にある子どもの成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正」は対象と明示されています。噛み合わせや発音など機能面の改善を目的とし、歯科医師が治療として必要と判断した場合が該当します。
一方、見た目(容ぼう)の美化だけを目的とした矯正は対象外とされています。同じ矯正でも「目的」によって扱いが変わる点がポイントです。
控除額の計算方法
医療費控除額は、次の式で計算します。
控除対象額 = 1年間に支払った医療費 −(保険金等で補填される額)− 10万円(※総所得金額が200万円未満の方は「10万円」ではなく「総所得金額の5%」)
これは「所得控除」なので、実際に戻る所得税は「控除対象額 × その人の所得税率」です。たとえば矯正費用が80万円(補填なし)の場合、控除対象額は80万円−10万円=70万円。所得税率20%の方なら、還付の目安は70万円×20%=約14万円となります。あわせて翌年の住民税も軽減される場合があります。いずれも概算で、所得や他の医療費によって変わります。費用の目安は料金ページをご覧ください。
デンタルローンや通院費はどうなる?
デンタルローン(分割払い)も対象になります。信販会社が立替払いした金額は、立替払いをした年の医療費控除の対象です。ただしローンの金利・手数料相当分は対象外です。また、通院のための公共交通機関の交通費は対象ですが、自家用車のガソリン代・駐車料金は対象外とされています。
申請の方法
医療費控除は確定申告で行います(会社員の方も年末調整では手続きできません)。「医療費控除の明細書」を作成して申告し、領収書は提出不要ですが5年間の保管が必要です。健康保険組合の「医療費のお知らせ」を活用すると記入を簡略化できます。
よくあるご質問
Q. 大人の矯正でも対象になりますか?
A. 機能改善を目的とし、歯科医師が治療として必要と判断した場合は対象になり得ます。審美目的のみの場合は対象外です。
Q. 家族の分もまとめられますか?
A. 生計を一にする家族の医療費は合算して申告できます。詳しくは税務署にご確認ください。
まとめ
機能改善が目的の歯列矯正は、医療費控除の対象になり得ます。控除対象額は「医療費−補填−10万円」、戻る所得税はそれに税率を掛けた額が目安です。金額は概算のため、実際の申告は税務署・税理士にご確認ください。銀座・東銀座で矯正の費用やお支払い方法についてのご相談は、初回カウンセリング(無料)で承っています。マウスピース矯正の費用もあわせてご確認ください。








